誰にでもわかる!個人情報保護法改正ポイント6
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2022年4月1日から個人情報保護法が改正されます。
個人情報保護法改正のポイントは6つありますが、
今回はその中の最後となる6つ目を解説していきたいと思います。
ポイント1~5も解説しています。ぜひご覧ください。
ポイント1:本人の権利が強化される
ポイント2:事業者の責務が追加される
ポイント3:認定団体制度が新設される
ポイント4:データの利活用が促進される
ポイント5:法令違反に対するペナルティが強化される
Point6 “越境移転に係る情報提供の充実”
ここでは、改正にあたり、外国にある第三者へ個人データを提供する際に、新しい規制が設けられることについて説明していきます。
改正の背景として、近年、個人情報の越境移転(日本から国外の事業者に対する個人情報の第三者提供のこと)の機会が広がる中で、国や地域における相違は、個人やデータを取り扱う事業者に危険な事態や被害が発生する可能性があり、さらに事前に認識できるかも不安定なので、個人の権利利益保護の観点から懸念があったそうです。
今まで、外国にある第三者へ個人データを提供するときは下記のような要件がありました。
①本人の同意
②基準に適合する体制を整備した事業者
③我が国と同等の水準(EU、英国)
今回の改正では①と②に関して、要件が追加されることになりました。
①の場合、私たちからの同意を取るときに、下記の情報を提供しなければいけなくなります。
・移転先の所在国の名称
・外国における個人情報の保護に関する制度
・移転先が講じている個人情報保護のための措置
より詳しく外国移転先の情報が開示されることになりますね。
②の「基準に適合する体制を整備した事業者」に関しては、移転先の事業者が個人データをどのように取り扱っているかの状況などを定期的に確認する必要があります。そして、その移転先で取り扱いに問題が生じたときに対応するという義務が追加されました。
また、私たちの求めに応じて関連情報を提供してもらうことができます。
従って、もし移転先において、個人データの取扱いが日本の個人情報取扱い事業者に求められている措置の一部を講じていなければ、移転先の制度などの情報を教えてもらうことができます。
今回は個人情報保護法の改正ポイント6である「越境移転に係る情報提供の充実」をご紹介しました。
これで、6回に渡って紹介してきた2022年4月1日に改正される個人情報保護法の改正ポイント6つが終わりました。
みなさん少しは分かっていただけましたでしょうか?
今まで何気なく耳にしていた「個人情報保護法」という言葉かもしれませんが、こうして紐解いていくと、私たちにも関係のあることがたくさんありました。
生活していく中で、こういったことを知っておくと役に立つこともあると思いますので、よく使うサービスなどの「個人情報保護法」や「プライバシーポリシー」をチェックしてみると良いかもしれません。
参考:https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/kojinjyouhouhogohouishohou202101
https://www.soumu.go.jp/main_content/000753738.pdf