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誰にでもわかる!個人情報保護法改正ポイント1

誰にでもわかる!個人情報保護法改正ポイント1

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みなさん、2022年4月1日から個人情報保護法が改正されること、知っていますか?

そして、個人情報保護法は誰のものなのか・・・?

実は、個人情報保護法は、企業が順守するもの。だったら、私たち一人一人には関係ないと思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実は今回の改正では、私たちが企業に対して要求できることも増えるので、

知っておくと何かあったときに役立つかもしれません。

 

ちなみに、なぜ今改正するのか?

それは、前回平成27年に個人情報法保護法が改定された際に、「3年ごとに見直しましょう」という規定が設けられたためなのです。昨今、デジタルの急速な普及や新産業の発展などが進行し、個人情報の取扱いについて目まぐるしく変わってきているという社会状況を踏まえての判断となったようです。

 

今回の個人情報保護法改正のポイントは6つ。

まずは、その中の1つを解説していきたいと思います。

 

Point1 “本人の権利保護が強化される”

 

私たち個人の権利が少しだけ強くなります。

ここでは、大きく分けて4つのことをお伝えしようと思います。

 

【1,利用停止・消去請求権、第三者への提供禁止請求権の要件緩和】

これはあなたが企業に預けているデータの利用停止や消去、第三者への提供を「辞めて欲しい」と言える場面が広がったということです。

そもそも今まで、企業に対してこれらを求めることができる権利があったことも知らない方も多いのではないでしょうか・・・?

 

今まで、利用停止・消去を求めることができるのは下記の場面に限定されていました。

■(企業が)個人情報を目的外で使用したとき

■(企業が)不正な手段により情報を取得したとき

 

また、第三者の提供の停止を求めることができる場面は下記に限定されていました。

■(企業が)本人の同意なく第三者に提供した場合

■(企業が)本人の同意なく外国にある第三者に提供した場合

上記のようにこれまでは、企業が主体となって何らかの形で個人データを取得したり、使ったり、渡したりしたときのみ要求できていましたが、今回の改正では、あなた自身にも少し権限が与えられています。

 

今回の改正では下記3つの項目が追加されました。

 

1.企業が持っている個人データを(企業が)利用する必要がなくなった場合

2.個人データの重大な漏えい等が発生した場合

3.データの取扱いによって本人の権利または正当な利益が害される恐れがある場合

 

例えば、私たちがダイレクトメールの送付を停止したあと、ダイレクトメールを送付するために企業が保有していた個人データの削除も求めることができるようになります。

また、退職した従業員の情報を現在も自社の従業員であるようにホームページ等に掲載し、これによって本人に不利益が生じている場合も、本人が利用停止等を求めることができるようになります。

 

しかし、どの企業にも求めることができるというわけではなさそうなので、各企業のプライバシーポリシーなどを詳細に読んで確認するなどの注意が必要ですね。

 

 

【2,短期間保有データの保有個人データ化】

今までは短期間保有データといって6か月以内に削除されるデータは「保有個人データ」に含まれていませんでしたが、今回の改正で短期間に削除されるデータも「保有個人データ」に含まれることになりました。

これによって、先ほど説明した【1,利用停止・消去請求権、第三者への提供禁止請求権の要件緩和】は、短期間しか保有しないデータにも適用されることになります。

 

 

【3,保有個人データの開示方法のデジタル化】

これまでも企業に保有個人データの開示を要求することができていましたが、その開示方法は実にアナログで、書面による交付が原則とされていました。

今回の改正ではその書面だった交付方法に、電磁気的記録(CD-ROM等の媒体郵送、電子メールで送信、ウェブサイト上でダウンロードなど)が加わり、原則的に私たちが開示方法を指定することが可能となりました。

 

 

【4,第三者提供記録の開示】

そもそも「第三者提供記録ってなに?」って思いますよね?

第三者提供記録とは、個人情報をもっている企業は、個人データを第三者に提供する際に、法令で定められた記録を作成しなければなりません。また、第三者提供を受ける企業も、同じく、法令で定められた記録を作成しなければなりません。この2つを合わせて「第三者提供記録」と言います。

今回の改正では、この「第三者提供記録」の開示を請求できるようになりました。

これによって、

あなたの情報がどのように流通しているのかを知ることができるようになります。

たとえば、不正な手段によって取得された個人情報が、転々と流通することの防止に繋がるかもしれません。

 

 

今回は個人情報保護法の改正において、最も私たちに身近な関係がある「本人の権利保護が強化される」についてご紹介しました。

 

 

参考:https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/kojinjyouhouhogohouishohou202101

   https://www.soumu.go.jp/main_content/000753738.pdf

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