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誰にでもわかる!個人情報保護法改正ポイント4

誰にでもわかる!個人情報保護法改正ポイント4

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2022年4月1日から個人情報保護法が改正されます。
個人情報保護法改正のポイントは6つありますが、
今回はその中の4つ目を解説していきたいと思います。

 

ポイント1~3も解説しています。ぜひご覧ください。
ポイント1:本人の権利が強化される
ポイント2:事業者の責務が追加される
ポイント3:認定団体制度が新設される

 

Point4 “データの利活用が促進される”

企業が収集した個人データを、保護しながらうまく利活用することで、イノベーションにつなげていけるように、新しいルールが新設されました。
1つ目は、特定の個人として識別できないように加工して、自社の分析などに活用してくださいというものです。

 

個人情報保護委員会 令和3年5月7日資料13頁より

 

上記資料にあるとおり、個人を特定できる個人情報から、氏名などの情報を削除することで「仮名加工情報」という特定の個人を識別できない形にして、自社の内部分析や統計分析に活用していきましょうとしています。
この「仮名加工情報」とは、氏名以外に具体的にどんな情報を削除して加工したものなのか。これに関しては、以下のように書かれています。

 

個人情報保護委員会 令和3年5月7日資料16頁より

 

ちなみに、②にある「個人識別符号」というのは、
(1)指紋データや顔認識データのような個人の身体の特徴を、データとして保存するために変換した文字、番号、記号等の符号、
(2)旅券番号や運転免許証番号、マイナンバーのような個人に割り当てられた文字、番号、記号等の符号
を指しており、「個人情報」として位置付けられたものです。
氏名と同様に、これらも削除して加工することが義務付けられているのは安心ですね。

 

そして、2つ目に新設されたのは、個人関連情報の第三者提供規制です。
提供元では、個人データに該当しないものの、提供先において個人データとなることが想定される情報の第三者提供について、本人の同意が得られていることなどの確認を義務付ける、
というもの。

 

個人情報保護委員会 令和3年5月7日資料17頁より

 

みなさんは、2019年にあった「リクナビ問題」はご存じでしょうか?
上記図を元に説明すると、提供元である「A社」リクルートキャリア社において、特定の個人を識別しないとする方式で内定辞退率を算出し、提供先である「B社」利用企業では特定の個人を識別できることを知りながら、第三者提供に係る同意を得ずに内定辞退率を利用企業に提供していたとされる問題がありました。

 

この問題もあり、個人を特定できないデータを「A社」から「B社」に提供する場合、もし「B社」側で個人情報を特定できてしまうようであれば、「A社」はきちんと本人から同意をもらわないとダメですよ、というものが新設されるようです。
こうやって図として見てみると、至極当たり前の話のように思われますが、企業がデータを利活用していくことを推進していくとなると、今後ますます、「利用規約」や「プライバシーポリシー」にしっかりと目を通さないといけないですね。

 

今回は個人情報保護法の改正ポイント4である“データの利活用が促進される”をご紹介しました。
残りの二つも漏れなくチェックしてみてくださいね。

 

参考:

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shomu_ryutsu/bio/kojin_iden/life_science/pdf/001_03_02.pdf
https://keiyaku-watch.jp/media/hourei/kojinjyouhouhogohouishohou202101

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