公的な場での暴露って、プライバシーの侵害にならないの?!
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最近、暴露系ユーチューバーなるワードを耳にしたり、少し物騒なニュースが話題になることも多くなっている気がします。
SNSなどのネットを通して、個人情報、個人が特定できる顔写真、住所(番地、部屋番号まで)、犯罪性のある情報など、人には絶対に知られたくない情報を無断で投稿されるケースが多発しています。
「これって、プライバシーの侵害にならないの?」と疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで、今回は、プライバシーの侵害について、一緒に学んでいきたいと思います。
プライバシーの侵害は、実は、「自分が公開されて嫌だなあ」と思うだけでは成立しないのだそうです。
「プライバシー侵害」だと判断されるためには、以下3つの条件を満たしていなければいけないのです。
①. 私生活上の事実、または事実と受け取られる可能性のあること
②. ①の事実が、公開されて嫌だな、不快だなと感じた
③. ①の事実が、これまでまだ公開されていなかった(非公開である)
つまりは、この3つの条件を全部満たしていれば、裁判所で、プライバシー権の侵害だとみなされる可能性があり、損害賠償を請求する権利があるようです。
そう考えると、暴露系ユーチューバーと呼ばれている方々は、かなり危険な領域で活動されていることになりますね。
ですので、巷で話題になっているからと言って、一般の皆さんまで安心して、SNS上で知人について、先ほどの3条件にあてはまるような情報をインターネットに書き込んでしまうと、その相手が不快だなと感じた場合には、プライバシー侵害と判断される可能性が高いということになります。
こういう事実を分かった上で、世の中の事象を見たり、しっかりと知識を持って情報を選択していく事が大切な時代ですね。