LINEのスクリーンショットを公開?! プライバシー視点で話題の芸能ニュースを見てみた!
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最近、某芸能人の不倫ニュースがよく報道されていますね。
https://biz-journal.jp/2023/01/post_331514.html
このニュースをプライバシー視点で見てみました。
まず気になったのは、
他人のLINEを勝手に見て、そのスクリーンショットを
公開することはプライバシー権の侵害にならないのか?
これに関しては、以前ご紹介した記事(~勝手にLINEを盗み見ることは罪になりますか?~)に記載しているように、
場合によってはプライバシーの侵害などの罪になることもあるそうです。
ですが、よく考えてみると、
メッセージのやり取りは証拠にもなるんですよね。
下記、内容が弁護士のサイトで紹介されていました。
LINEのやり取りをスクリーンショットした画像は犯罪行為で入手した証拠ではないので、
この場合、他人の携帯電話やスマホを盗み見るという行為として、
プライバシーの侵害といっても違法性の低い行為であると考えられることから、
裁判所は証拠として採用するようです。
なお、携帯電話やスマホを勝手に盗み見られる行為は
プライバシーを侵害されることになるので、盗み見た相手に対して慰謝料を請求することはできます。
しかし、この場合に認められる慰謝料の金額は、せいぜい数万円から10数万円程度に対して、
不貞行為を理由に慰謝料を請求した場合には、ほとんどのケースが100万円以上、
場合によっては数百万円を支払うことになるようです。
ニュースを拝見して、もやもやしていた気持ちが少しすっきりしました。
ニュースをプライバシー視点で見てみると新しい発見があると改めて感じました。
皆さんも次回何かニュースを見た時に、プライバシー視点でも見てみることができないかチャレンジしてみてはいかがでしょうか?