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ドラマ「元彼の遺言状」から学ぶプライバシー ~亡くなった人のプライバシーってどうなるの?~

ドラマ「元彼の遺言状」から学ぶプライバシー ~亡くなった人のプライバシーってどうなるの?~

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プライバシー目線で楽しみなエンタメ作品として、
先日ご紹介したドラマ『元彼の遺言状』(フジテレビ系)の放送がスタートしました。

 

敏腕弁護士 剣持麗子(綾瀬はるか)の元彼が亡くなり、実は、遺言状と巨額の遺産を残していたという痛快リーガルミステリーです。
別荘の管理人・篠田敬太郎(大泉洋)と共謀して一攫千金を狙いつつも、死んだ元彼の死の真相に迫っていくストーリーに惹きつけられて目が離せません。

 

ドラマを観ていて、ふと「亡くなった人のプライバシーってどうなるの?」という疑問が浮かび、調べてみましたので、ご紹介させてください。

 

そもそも個人情報とは、「生存する個人に関して」の氏名や住所などの情報なので、個人情報保護法は亡くなった人のプライバシーは守ってくれないということはご存じでしょうか?
亡くなったらプライバシー権も消滅してしまうのだそうです。ただ、死者の情報であっても生存する個人と関連がある場合には、その生存する個人の個人情報になる場合があるといわれています。
その例として、亡くなった人の財産に関する情報は、その生存している配偶者や子、孫に相続されることになる財産の情報という側面があるので、個人情報になりうるようです。

 

プライバシーの権利は一身専属といわれていて、その人限りの権利で譲渡されることも相続されることもないので、その人が亡くなれば、プライバシー権は消滅するようです・・・。
死んだらプライバシー権が消滅してしまうと言われると、今度は、「じゃあ、私の隠しておきたいあれやこれやの黒歴史って、どうなるの?」などと、次の疑問も湧いてきました(笑)ので、こちらについては、次回またご紹介させてください。

 

皆さんも、ご興味があれば、ぜひドラマ『元彼の遺言状』ご覧になってみませんか。一緒にあれやこれやドラマをきっかけにプライバシーについて学んで成長していければ嬉しいです。

 

■『元彼の遺言状』(フジテレビ系)
あることをきっかけに事務所を飛び出してしまった敏腕弁護士の剣持麗子(綾瀬はるか)。そんな時に元彼からの訃報が届きます。その彼が「僕の全財産は、僕を殺した犯人に譲る」という遺言状と巨額の遺産を残していたというから驚き、麗子はある計画を立てるのですが…。
新川帆立の同名小説が原作の痛快リーガルミステリーです。

【放送日】2022年4月11日(月)夜9時スタート 
【出演者】綾瀬はるか、大泉洋、関水渚、生田斗真 ほか
【公式サイト】https://www.fujitv.co.jp/motokare/#intro

 

 

参考:https://www.rclo.jp/general/report/cat142/3446/

   (弁護士法人リバーシティ法律事務所より)

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